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個人口座で多額を仮想通貨・暗号資産に投資する税金リスク
- 仮想通貨は現状日本の法律では株やFXのように分離課税扱いにはならない。雑所得扱いになる。これはものすごく所得が高くなる可能性を持つ。
- 所得が高くなると社会保険料や税金が上がる。
- 損益通算ができないばかりか、損益繰越もできない。損失が出た場合、翌年に繰越すことはできない。
- 仮想通貨取引によって生じた損失分を給与所得など他の所得区分から差し引くことはできない。
- 元々リスクの高い投資商品であるのにも関わらず、個人口座では税制面で非常に不利。
法人口座で仮想通貨を持てば損益通算、繰越もできる
- 法人口座で持つ場合は全て損益通算できる。簡単な話、本業で1000万使った。仮想通貨で1000万儲かった。利益は0だから法人税は0とすることができる。
- 損失の繰越もできる。資本金1億円以下の企業は現在で10年繰越できる。
法人口座で仮想通貨を持つデメリット
- ガチホがしづらい。個人口座の場合は買って持っているだけでは税金は取られない。法人の場合は決算の時に時価で計算して利益が出てるなら決済しなくても利益とみなされる。一年以上の長期で持ちたい場合はむかない。
- 私は決算前に全て利確した。そうすれば時価計算などの手間はいらない。その後暴落してたから結果ラッキーだった。
- 仮想通貨の使用用途によって会計の最適解が変化する。場合によっては面倒なことになるから事前に税理士に相談すべし。
法人口座で仮想通貨を持つ場合の一般的な会計
- 今回税理士や会計ソフトに直接質問して出た回答をもとに一般的な最適解について解説する。
- 仮想通貨を持つ目的は3種類に分類される。売買目的の仮想通貨(値上がりを期待して投資したい)、資金決済目的の仮想通貨(仮想通貨を使って何か買いたい)、交換業やトレーダー(本業として売買取引をしたい)。マイクロ法人として一般的なのは売買目的の仮想通貨になるだろう。
- 会計ソフトに仮想通貨に関する勘定や決算カテゴリーは入ってない。自分で入れる必要がある。
- まずは決算書にどのように載せるかの決算カテゴリーを作成する必要がある。仮想通貨は「投資仮想通貨等」と作成。売買目的の仮想通貨の場合、分類は「投資その他の資産」。次に仮想通貨売却益、仮想通貨売却損を営業外収益と営業外費用のカテゴリーに作成する。
- 次に勘定科目を作成する。仮想通貨本体を「仮想通貨」、利益を「仮想通貨売却益」、損失を「仮想通貨売却損」と作成。
法人口座で仮想通貨を持つ場合の一般的な仕訳
- 取引所にお金を入金する。これは「預け金」で仕分ける。
- 仮想通貨を買う。これは「預け金」で資産「仮想通貨」を購入したと仕分ける。
- 仮想通貨を売却する。「預け金」が増え、資産「仮想通貨」を売却したと仕分ける。利益が出たなら「仮想通貨売却益」、損失なら「仮想通貨売却損」を貸方に計上する。
- 取引所から出金する。「預け金」が減り、「預金」が増えたと仕分ける。